ねこまぬけ

「ねこまぬけ」に支配された博士学生。犬派。

たんご

今日の単語

 

description(n,c)

something that tells you what something or someone is like

ex)Write a description of your favorite beach.

She has given the police a very detailed description of the robber.

A girl answering(=matching) the description of the missing teenager was spotted in Glasgow.

memo:ひとやものがどのようなものか伝えるためのもの。説明とか描写ってやつかな。何に関する描写/説明なのかは前置詞ofを使うんだね(aboutじゃないんだ)。explanationと何が違うんだろう?

 

explanation(n,c)

the details or reasons that someone gives to make something clear or easy to understand

ex)Could you give me a quick explanation of how it works?

What was her explanation for why she was late?

The judge didn't believe his explanation that he had stolen the money in order to give it to charity.

memo:何かを明らかにしたり、理解しやすいようにするための詳細や理由。これもdescriptionと同じく、ofを使うんだね。for whyと、理由の説明の際にはfor を使うのかな?explanationは原因や理由、方法などを文字、口頭で説明する感じ、descriptionはかなり詳細な説明でより慎重に考慮された場合が多く、書面になった説明ということらしい。例えば試合の解説は、試合を描写するのでdescriptionをつかって、explanation of the gameだとゲーム方法の説明になっちゃうみたい。

 

brief(ad)

lasting only a short time or containing few words

ex) His acceptance speech was mercifully brief.

I had a brief look at her report before the meeting.

It'll only be a brief visit because we really don't have much time.

After a brief spell/stint in the army, he started working as a teacher.

The company issued a brief statement about yesterday's accident.

memo:めっちゃちょっとの時間続くこと、もしくはちょっとの言葉だけ含むこと。わずかな時間、もしくは簡潔なこと。例文1つ目は彼のスピーチは超簡潔だったねえって感じ。だらだらしゃべるんじゃなくて、すぱっと要点だけを述べた簡潔なスピーチ。二つ目は会議の前に資料をぱらっとみること。じっくり読むんじゃなくてざっと目を通す感じかな。have a brief lookでざっと目を通すってニュアンスなんだね。3つ目は滞在時間がめちゃくちゃ短い感じ。新幹線の電光掲示板に流れるやつとおなじニュアンス。We'll soon make a brief stopping at Okayama stationみたいなやつ。まもなく岡山駅に短時間停車します。=まもなく岡山です。って感じ。4つ目は少しだけ陸軍にいて、その後先生として働き始めたよって文なんだけど、ちょっとだけここで働いてたってときもbriefを使うみたい。5つ目はこの間学んだissueとの合わせ技。issueは発行するとか公的に声明をだすこと。簡潔なとりあえず取り急ぎの声明を出すときもbriefなんだね。

 

mercifully(adv)

in a way that makes you grateful because it stops something unpleasant

ex)His suffering was mercifully brief.

The tombs are among the finest in the country, and mercifully free of tourist.

memo:悪いことがとまって、よかったねえな状態になること。どういうこと~って和訳見たら「幸い」だそう。彼の病気は幸い少しの間で終わった。2つ目の文はよくわかんないんだよなあ、墓の話してんのかな?

 

spell(v)

to do something that someone else would usually be doing, especially in order to allow them to rest

ex)You've been driving for a while- do you want me to

spell you?

memo:他の人を休ませるために他の人に代わって何かをすること。休憩時間を与えるために交代すること。

 

tomb(n,c)

a large stone structure or underground room where someone, especially an important person, is buried

memo:誰か、とくに重要人物を埋葬するための地下の部屋や大きな石の建造物。つまり、ただの墓ってより古墳とかかな。

 

stint(n,c)

a fixed or limited period of time spent doing a particular job or activity

ex)He has just finished a stint of compulsory military service.

Perhaps her most productive period was her five-year stint as a foreign correspondent in New York.

memo:特定の仕事や活動をするために限られた時間過ごすこと。ずっとってよりは、期間が定められててその間なにか仕事に従事する感じかな。契約社員的な。割り当ての仕事とか。さっきの陸軍に少しいて~って例文でも軍のことが書かれてるし、今回の1つ目の例文でも軍関係だし、よく使うのかな?徴兵って期間があるし、その関係なのか。

 

compulsory(ad)

If something is compulsory, you must do it because of a rule of low

ex)Swimming was compulsory at my school.

The law made wearing seat belts in cars complusory.

memo:法的なルールによってやらなければならない状態。義務だね。dutyという単語もあるけど何が違うんだろう。mandatoryという単語もあるみたい。って、mandatoryはルールや法律などで強制される場合、compulsoryはあなたのためになるから強制される場合…ええ、a rule of lowって書いてるやん…どっちが正解なの~~~

 

novel(ad)

new and original, not like anything seen before

ex) a novel idea/suggestion

Keeping a sheep in the garden is a novel way of keeping the grass short!

memo:目新しいってやつだ、新しくて、前二見たことがないような。方法とかアイデアとか提案に使えるのね。

 

fairly(ad)

more than average, but less than very

ex)She's fairly tall.

I'm fairly sure that this is the right address.

memo:平均よりいいけどめっちゃいいってわけじゃない。ちょっといい感じ。微妙だなあwwまあまあ、とかまずまずとかかな。でもmikanでは「かなり」って意味で出てきたんだよなあ…うーんと思ってたらイギリスではused to emphasize figurative expressions that describe what people or objects are doingという意味でも使うみたい。つまり、人や物がしていることをめっちゃ強調するとき使うらしい。これが、かなり…になるのか?

 

wage (n,c)

a particular amount of money that is paid, usually every week, to an employee, especially one who does work that needs physical skills or strength, rather than a job needing a college education

ex) a very low/high wage

an hourly/daily/weekly/annual wage

He gets/earns/is paid a good wage, because he works for a fair employer.

memo:毎週、労働者、特に身体的なスキルを使った労働(肉体労働)をする人に支払われるお金。土木作業員さんがもらう賃金のイメージかな?それに労働時間に対する賃金って感じ。働いた時間でもらえるアルバイトの給料はwagesらしい。それに対してsalaryはサラリーマンがもらう給料のイメージ?

 

たんご 訳文 訳文の言語を選択日本語

院試の結果は残念ながら不合格でした。実力不足を痛感するともに、今年は志願者も多く、また入試の内容ががらりと変わった異例の年。対応しきれなかったことへの悔しさもあります。しかし指導教員の先生からは「あなたの才能を信じている」「すばらしいものを持っている」ととても嬉しいお言葉を頂戴しました。これに懲りず来年、もう一度受けてみようと思います。来年駄目だったら…そん時に考えるか!

 

というわけで気を取り直してたんご。

 

awful(ad)

1.extremely bad or unpleasant

ex) He suffered awful injuries in the crash.

We had awful weather.

She has an awful boss.

What an awful thing to say!

2.very great

ex)I don't know an awful lot about art, but I'm learning.

Fortunately it won't make an awful lot of difference if I don't pass the test.

It was an awful risk to take.

memo:めちゃくちゃ悪い、不快。マジひどいって感じ。普通のbadよりもうめちゃくちゃひどいってことか。例文の1つ目はすっげえ怪我してるし、2つ目は大荒れだし、3つ目もたぶんすっげえ嫌な奴なんだろうし、4つ目はなんてひどいこと言うんだ!って感じかな。とにかくひどいってことが分かった。それにめっちゃくちゃ(量とか)って意味もあるみたい。よく an awful lot ofって使い方をするみたいだなあ。

 

purse(n, c)

a small container for maney, usually used by a woman

memo:お金をいれるための袋、たいてい女性が使うやつ。小銭入れみたいなやつかな。対してwalletは財布、お札が入るやつ。アメリカ英語ではpurseはハンドバッグになるみたい。

 

lemon(n, c)

1.something that does not work

ex)Only one of his inventions turned out to be a lemon

2. a very silly person

ex)I felt such a lemon when I discovered I'd missed my appointment.

memo:lemonにレモン以外の意味があるんだ~~!1つ目は不良品みたいな感じだな。2つ目も少し似た感じで人に使う感じ、めっちゃ愚かや~ん!

 

toast(v)

1.to make bread or other food warm, crisp(= hard enough to break), and brown by putting it near a high heat

ex) Do you want this bread toasted?

The sandwich was served on lightly toaseted ciabatta.

2. to warm yourself or part of your body

ex) He's just toasting his feet by the fire.

3. to hold up your glass and then drink as an expression if good wishes or respect

ex)We toasted the happy couple.

memo:トースト。まずは、トースターとかから推測できるようにパンとかを温めること、それから人の身体を温めるのにもtoastは使えるらしい。それから、mikanで出てきて、へ~と思ったのは3の意味。乾杯するってやつだね、Cheersってのも使うけどToast!ともいうらしい。ちなみに、乾杯するはmake a toast.

 

comb(n, c)

1.a flat piece of plastic, wood, or metal with a thin row of long, narrow parts along one side, used to tidy and arrange your hair

2.a soft, red, growth on a chicken's head

memo:1つ目、途中まで何のことかまったくわからなくて、最後your hairって書いてあるとこでやっとわかったww櫛、ですね。それから、とさかって意味もあるみたい。

 

comb(v)

1.to tidy your hair using a comb

ex) She combed her hair and put on some lipstick.

I've been trying to comb out(= remove using a comb) the knots in her hair.

2. to search a place or an area very carefully in order to find something

ex) The police combed the whole area for evedence.

Investigators combed through the wreckage.

memo:動詞としてのcombはくしで梳かすほかに、何かを見つけるため注意深く場所を捜索する意味もあるみたい。探しているものの前にはforなど、探している場所はそのままcombの後に来ることもあるし、そこらじゅうを探すイメージならthroughを使うみたい。

 

tidy(v)

to make a place or a collection of things tidy

ex)Tidy up these papers before you leave, please.

I'm tired of asking you to tidy your room up.

Have you tidied up yet, kids?

memo:場所やものを整理整頓すること、きれいにすること。例文の1つ目は出る前に紙片づけといて、かな。2つはあんたの部屋きれいにしなっていうのもう疲れたわ(何回行ってもあんたは部屋をきれいにしない)、3つ目は、みんなお片付けできたかな?って感じ。tidy oneselfで身なりをきちんとするって意味があるらしい。なるほどだから、さっきのcombの動詞をto tidy your hairという言葉で説明してたのね。

 

knots(n, c)

1.a join made by tying together the ends of a pieces of string, rope,cloth, etc

ex)to tie a knot

2.a tight mass, for example of hair or string

ex)Alice's hair is always full of knots and tangles.

memo:1は結び目かな。2は、髪とかひもがぐっちゃぐちゃになってる感じ。だから、combの例文でcomb out the knotsって文が出てきたのね。

 

tangle(n, c)

an untidy mass of things that are not in a state of order, or a state of confusion or difficulty

ex) a tangle of wires

memo:もつれってやつかな。喧嘩とかごたごたって意味もあるみたい。

 

wreckage(n, u)

a badly damaged object or the separated parts of badly damaged object

ex)Two children were trapped in the wreckage.

the wreckage of the car was scattered over the roadside.

memo:ひどくダメージをうけたもの、残骸とか破片とかかな。例文の2は車の破片が路肩に飛び散ってる感じ。

 

agency(n, c)

1.a bussiness that represents one group of people when dealing with another group

ex) an advertising agency

2. the ability to take action or to choose what action to take

ex) The protest gave us a sense of agency, a sense of our own power to make a difference.

When the legal system acquitted these women on the grounds of insanity it denied their agency.

memo:1つ目は人々やグループを代表する仕事、ん?と思ったけどいわゆる代理店ってやつみたい。2つ目は行動を起こす力、作用ともいう。主体性という意味もあるみたいね。

 

prove(v)

to show a particular result after a period time

ex) The operation proved a complete success.

The dispute over the song rights proved impossible to resolve.

The new treatment has proved to be a disaster.

memo:特定の結果を見せること。証明するとか、こうなることがわかるとか。例文の2つ目は曲の権利をめぐる争いは解決で不可能になった(そんな結果になった)。3つ目は新しい治療法が災いしていることがわかった。とか。

 

dispute(n, c or u)

an argument or disagreement, especially an offcial one between, for example, workers and employers or two countries with a common border

ex)They have been unable to settle/resolve the dispute over working conditions.

The unions are in dispute with management over pay.

memo:論争や合意できないことなんだけど、私人同士の喧嘩ってよりは、もっと公的な立場同士での争いなんだね。国の間での領土問題とか、労働者と雇用主の間での労働争議とか。で。具体的に何で争っているかの前にはover、~をめぐるって感じかな。それから争い中なときは be in。

たんご

daring(ad)

brave and taking risks

ex)a daring escape

This is a daring new film(=one willing to risk crticism) by one of our most original modern directors.

She was wearing a fairly daring(=short) skirt that barely covered her bottom.

memo:大胆なって感じかな。三番目の例文はスカート短すぎてお尻見えそうって感じか。そんな大胆にも使えるんだね。向こう見ずなとか、型破りのなんて訳もでてきました。

 

staff(n,c)

a long, strong stick held in the hand that is used as a support when walking, as a weapon, or as a symbol of authority

memo:杖や武器や権威の象徴として手にもつ長くて強い棒…。三つ意味があるみたい。まず、歩くための杖。それから武器としての棒(ひのきの棒みたいな感じ?それともこん棒?)。それから権威などを象徴する職杖。

 

bar(n,c)

1.something that prevents a particular event or development from happening

ex) A lack of formal education is no bar to becoming rich

2.lawyers who are allowed to argue a case in a higher court

memo:1は特定のイベントや開発が起こることを阻むもの。いわゆる障壁。2は法曹界や法廷って意味らしい。そんな意味があるとは。

 

fork(v)

If a road or river forks, it divides into two parts

ex) The hotel is near where the road forks.

memo:枝分かれしている!フォークを思い出すとわかりやすいね。

 

bother(v)

1.to make the effort to do something

ex)He hasn't even bothered to write.

You could have phoned us but you just didn't bother.

Don't bother making the bed -I'll do it later.

2. to make someone feel worried or upset

ex)Does it bother you that he's out so much of the time?

Living on my own has never bothered me.

I don't care if he doesn't come- it doesn't bother me.

3.to annoy or cause problems for someone.

ex)don't bother your father when he's working.

I'm sorry to bother you, but could you help me lift this suitcase?

memo:1は何かをするために努力すること?と思ったけど、このeffortは努力じゃなくて労力か!何かをするために労力をかけること。bother to Vやbother V-ingの形で表されるんだね。骨を折るとか、手を焼くとかそういう意味だそうです。2は誰かを心配させたり動揺させること。悩ませるって感じかな。例文の1つ目は彼の外出が多くて心配ですか?って感じかな。3つは彼が来なくても気にしないよ…別に困らないし。って感じかなあ。3.は誰かをいらいらさせたり困らせる感じ、迷惑をかける感じかな。I’m sorry to bother youはよく使われるみたい。ちょっとお手数をかけするんだけど、スーツケースあげてくれませんか?とか。ささいな軽い感じだね。

 

property(n,u)

an object or objects that belong to someone

ex) The club does not accept responsibility for loss of or damage to club member's personal property.

Both books have "Goverment property" stamped inside them.

Children need to be taught to have respect for other people's property.

memo:誰かが持っているもの。所有物?例文の1つ目はおもしろいね。クラブは会員の私物の紛失や損害に責任を負いません。たまにスーパーの駐車場とかに書いてるよね。当店は一切の責任を負いません。みたいなやつ。所有物ってだけでなくて、財産って意味もあるみたい。

 

issue(v)

to produce or provide something offcial

ex)The office will be issuring permits on Tuesday and Thursday morning.

The school issued a statement about its plans to the press.

The school issued the press with a statement about its plans.

memo:1つ目は公式に何かを供給したり生産すること。公式に発行すること。例文の1つ目だと火曜と木曜の朝にその会社は許可証を発行していますよ。2つ目は学校が声明とか公約を公に打ち出した感じかな。どこに打ち出したかはtoで表すんだね。

 

progress(n)

movement to an improved or more developed state, or to a forward position

ex)Technological progress has been so rapid over the last few years.

I'm not making much progress with my Spanish.

memo:より向上したり発展するための動き、進歩とか発達ってやつ。例文だと、技術の進歩はここ数年目まぐるしいってかんじかな。2つ目は私のスペイン語はあまり上達してないよ~進歩無しだよ~。

 

ordinary(ad)

not different or special or unexpected in any way; usual

ex) an ordinary neighbourhood

Readers of the magazine said they wanted more stories about ordinary people and fewer stories about the rich famous.

Her last concert appearance in Britain was no ordinary performance.

memo:特別だったり違ったりしないこと、つまり、ザ・普通!普通じゃないことを強調したいときはno ordinaryと言うんだね。normalと何が違うのかというと、normalは標準とか正常とかって意味で異常な状態ではないこと。ordinaryは特別でなくて普通ということ。服のサイズが普通ならordinaryだけど、着ている状態が異常ではなく正常ならnormalを使うみたい。

 

occupation(n.c)

a person's job

ex) In the space marke "occupation" she wtote "police officer"

Occupations experiencing shortages will need an average of 47% more graduates to meet demand.

memo:職業ってことかな,日々の生活の糧となっているような専門的な仕事や職業。jobは仕事で、日常のちょっとした作業でも使われる、jobの方が意味が広い。workも同様らしい。jobとworkが「あなたがすること(what you do)」に寄った言葉で、occupationやcareerは「あなたの存在が何であるか(what you are)」に寄った表現らしい。

 

desert(v)

to leave the armed forces without permission and with no intention of returning

ex)Soldiers who deserted and were caught were shot.

How many people desert from the army each year?

memo:名詞、砂漠としてではなく、動詞のdesert。許可や戻る意思なく軍隊を離れること。つまり脱走することらしい。それから、見捨てるという意味もあるみたい。例文の1つ目は、見捨てられ捕まえられた兵士は撃たれた。2つ目は、毎年何人が軍から脱走してるんだろう?って感じかな。デザートイーグルって銃があるけど、これは砂漠のほうのいみかな。

 

 

院試の感想とたんご

院試がありました。さっきおわりました。

感想としては、口頭試問100点中3点、計画への質疑応答100点中75点くらい。

他の人がどうなのかまったくわからないので、結果はわかりませんが、

とりあえず待つのみですね。

 

終わったことはしょうがないので、たんご。

 

wake(n)

the waves that a moving ship or object leaves behind

ex) The wake spread out in a v-shape behind the ship.

memo:wakeのVではなく、N。動いている物体や船の後ろにできる波。船が通った跡や、物が通った跡、飛行機が通ったあとの乱気流などを意味しているみたい。

 

dare(v)

to be brave enough to do something difficult or dangerous, or to be rude or silly enough to do something that you have no right to do

ex)Everyone in the office complains that he smells awful, but nobody dares to mention it to him.

I wouldn't dare have a party in my flat in case the neighbours complained.

Dare you tell him the news?

I don't dare think how much it's going to cost.

memo:思い切って何かをしたり、勇敢に難しいことや危険な事をしたり、あえて何かに挑戦する時に使うみたい。例文の1個目は職場の人みんな彼の匂いがひどいなと思ってるけど、誰も彼に言えないみたいな感じですね。How dare you!と言ってとかありえないとか言うこともあるみたいです。How dare you say such a thing!でよくもそんなことを言ってくれたなとか。またDon't you dare!でDon't~の禁止形をもっと強くした言い方になるみたいです。なかなか難しい単語だから、使いこなすのは時間がかかりそう。

 

merchant(n,c)

a person whose job is to buy and sell products in large amouts, especially by trading with other countries

ex)a wine/grain merchant

memo:物を大量に仕入れて売り上げる職業の人で特に外国と取引する人。貿易商とか、外国相手に仕入れや売上を行っている卸売、小売業者の感じかな?貿易商というのがしっくりくるのかも、ただの小売りじゃなくて

 

grain(n, c or u)

a seed or seeds from a plant, especially a plant like a grass such as rice or wheat

memo:植物から採れる種、特に米や小麦といったものからとれるもの。米、小麦、で思い出しました、穀物か。

 

pressed(ad)

to be in a difficult situation because you do not have enough time, money, space,etc

ex)I'm a little pressed for time -could we meet later?

memo:お金とか時間とか場所とかが十分になくて少し追い詰められている、制約を受けている感じ。あれ?mikanでは最近のというのが出てきたんだけど…いわゆるプレスリリースのプレスかと納得したが…なぜか英英辞典には出てきませんでした。

 

pardon(v)

to forgive someone for something they have said or done.This word is often used in polite expressions.

ex) Pardon my ignorance, but what exactly is ergonomics?

Pardon me intrrupting, but there's a client to see you.

memo:すごく丁寧に、何か言うことやすることを許すこと。なるほど、例文の1つ目では、無知をお許しください、ergonomicsとは何でしょうか?って感じですかね。2も、部下の人が上司の会議中に入ってきて、失礼します。お客様がお見えです!みたいな。中断することをお許しください、が直訳だけどね。

allow やforgive、permit,excuseとは何が違うのか使い分け。あと、前書いた、the GazettEのagonyという曲でもpardon meというフレーズが出てくる。基本的にものすごく相手に対してとげとげしい曲なのに、ここでpardonを使ってるのは、ガチで頼むからもう許してって懇願してる感じがあっていいですね。

 

allow(v)

to give permission for someone to do something, or to not prevent something from happening

memo:何かすることを許可すること、また邪魔したり口を出さないこと。許可するって感じか。

 

forgive(v)

to stop blaming or being angry with someone for something that person has done, or not punish them for something

ex)I don't think she's ever quite forgiven me for getting her name wrong that time.

I'd never forgive myself if anything happend to the kids.

memo:これは何かしてしまったことを赦すという意味の赦すだこれからすることを許す、許可する(allow)とはちがって、あんなことやっちゃったけど、もう怒ってないよ赦したよって感じだね。例文1個目は、自分が彼女の名前をまちがえちゃったこと、彼女が赦してくれてるとは思えないなあって感じかな?2個目は子どもに何かあったら自分を赦せないよってこと。シチュエーション的には目を離したすきに子どもがいなくなって、あああの子になにかあったら、あの時目を離した自分をずっと赦せないって感じかな。forgive系の仲間はpardonとexcuseがあって、一番forgiveが一般的に使われるみたい。

 

permit(v)

to allow something

ex)The regulations do not permit much flexbility.

The prison authorities permit visiting only once a month.

The securiy system will not permit you to enter without the correct password.

memo:何かを許すこと。うわあシンプルだな。このセキュリティシステムは正しいパスワードなしで入構することを許さないでしょう→つまり正しいパスワードがなければ入構できません。うーん、シンプル過ぎて他のとの特徴的な違いが分からない。と思っていたが、allowのなかまで、許可する側。そんで、permitの方が硬くて許可するのに権限を発揮するってニュアンスらしい。allowの方がやわくて、いいよ~って許可する感じだね。

 

excuse(v)

to forgive someone

ex)Plese excuse me for arriving late- the bus was delayed.

memo:あーなるほど、perdonのカジュアルなやつだ。遅れたことを許してね♡みたいな。小さい過ちとかちょっとした失礼を許す感じらしい。人に尋ねる時、excuse me?といって話しかけるが、それはちょっとごめんなさいね、聞きたいんだけどさ。みたいな感じなんだね。

 

beard(n,c)

the hair that some men allow to grow on the lower part of their face

memo:いわゆる口ひげだ!!!!そして今わかった、ビアードパパのシュークリームは、ビアードパパが口ひげを生やしているからビアードなのかな?!シュークリーム、おいしいけど、最近は少し食べたら胸やけがしちゃう。年取ったなあ。

なんか悲しくなってきたので今日は終わり。

口頭試問対策その3

特別支援教育に関する歴史(条約署名~批准の流れが過去3年のうちにでているので出る可能性は低い)

 

明治5年 学制 障害児教育に関する学校(廃人学校)の規定

     設立の必要性が唱えられたものの実施には至らない

明治11年 京都盲唖院 設立

      日本の盲・聾教育が開始

明治24年 孤女学校 設立

明治30年 孤女学校を「滝乃川学園」へ改称

      日本最初の知的障害施設

明治42年 東京市養育院安房分院 設立

      日本初の病弱児の用語と教育を担う常設施設

      病弱教育のはじまり

大正10年 柏学園 設立

整形外科学と教育を併せた療育施設として肢体不自由児を教育

肢体不自由教育の始まり

大正12年 盲学校及び聾啞学校令、公立私立盲学校及び聾唖学校規定 制定

      盲学校及び聾学校の都府県への設置義務化

昭和7年  東京市立光明学校 設立

      日本初の公立肢体不自由教育(単独)学校

昭和15年 大阪市立思斉学校 設立

      日本初の公立知的障害者(単独)学校

昭和16年 国民学校施行規則

      「身体虚弱、精神薄弱その他心身に異常ある児童に対して

特別な学級や小学校を設立する必要性」を唱えるものの実現には至らず

昭和22年 学校教育法制定(盲・聾・養護学校、小中学校の特殊学級の制度化)

昭和23年 盲・聾学校 就学義務化

昭和25年 門司市白野江養護学校 設立

      日本初の公立病弱養護学校

昭和28年 教育上特別な取り扱いを要する児童・生徒の判別基準 制定

      知的・肢体不自由・身体虚弱・弱視・難聴・その他心身に故障のある者

      6種について4段階の判別基準が制定

昭和29年 盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律 制定

     就学費用を国及び地方公共団体の支弁義務化

昭和31年 公立養護学校整備特別措置法

昭和31年 大阪府養護学校、愛知県立養護学校、神戸市立友生小学校 設立

      昭和28年の制定を受けた最初の公立肢体不自由養護学校

昭和32年 東京都立青鳥養護学校 設立

      昭和28年の制定を受けた最初の公立精神薄弱(知的障害)養護学校

昭和46年 精神遅滞者の人権宣言 国連総会で採択

昭和50年 障碍者の権利宣言 国連総会で採択

昭和53年 教育上特別な取り扱いを要する児童・生徒の教育措置について 制定

      障害児の就学免除及び就学猶予の廃止

昭和54年 養護学校 就学義務化(及び訪問教育の本格実施)

昭和56年 国際障害若年 指定 上記2宣言の実現を目指す

     ノーマライゼーション理念に基づいた世界の動きを「理念」で

終わらせることなく実現させるための「運動」と意図

「すべての障害のある児童を通常学級へ」

→盲・聾・養護学校特殊学級において分離された特殊教育ではなく

通常学級において障害のある児童もない児童もともに学ぶ理念

昭和57年 障碍者に関する世界行動計画 発表

      障碍者の予防、リハビリテーション、機会均等化の整理と課題を提案

      障害児に対する通常教育に匹敵する教育の保障 指摘

平成元年  子どもの権利に関する条約

      障害のある児童に対する教育等の機会の保障

平成5年  障碍者の機会均等化に関する基準規則 国際連合 統合教育 表記の使用

平成5年  通級による指導の制度化 統合教育を推し進めるための制度

      言語、難聴、情緒、弱視、肢体不自由、病弱、身体虚弱を対象

平成6年  サラマンカ宣言 ユネスコ国際会議で提出

      インクルーシブ教育に関する記載

平成13年 21世紀の特殊教育の在り方について

~一人一人のニーズに応じた特別な支援の在り方について~ 提出

障害のある児童生徒の教育的ニーズを満たす特別ニーズ教育を目指すこと

通常の学級へ在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒への対応

平成14年 就学制度改正(認定就学の制度化)

平成15年 今後の特別支援教育の在り方について 提出

      特殊教育から特別支援教育への転換を図ることが明記

平成17年 特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)提出

      盲・聾・養護学校で対象となっていた障害に対応した教育を

特別支援学校で行うことを明記

平成17年 発達障害者支援法 施行

平成18年 LD・ADHD及び自閉症を通級の対象とする(自閉症を明記)

平成18年 障害のある人たちの権利に関する条約 国際連合で提唱

      ・障害に基づくあらゆる差別(合理的配慮の否定を含む)の禁止

      ・障碍者が社会に参加し、包容されることを促進

      あらゆる段階におけるインクルージョンの教育システムと生涯学習を保障

      合理的配慮の提供

      人間の多様性の尊重、教育を個人の特別な状況に合わせることにより、

      子どもの最善の利益を尊重する

      感覚障害のある子どもは適切な場合には手話または点字の教育を受ける

平成19年 特別支援教育の本格的実施(特殊教育から特別支援教育へ)

      特別な場で教育を行う「特殊教育」から一人一人のニーズに応じた適切な指導

 

盲・聾・養護学校から特別支援学校へ

特別支援学校のセンター的機能 小中学校等における特別支援教育など

平成19年 障害者の権利に関する条約 署名

      インクルーシブ教育システムの理念、合理的配慮

平成21年 特別支援学級の対象に自閉症を明記

平成22年 中央教育審議会初等中等教育分科会の下に

特別支援教育の在り方に関する特別委員会」を設置

インクルーシブ教育理念の方向性が示される

平成22年 障害者自立支援法 発達障害の明確化

平成23年 障害者基本法 改正(障害者権利条約への対応)

     十分な教育を受けられるようにするため可能な限り共に教育を

受けられるよう配慮、本人・保護者の意向を尊重

平成24年 「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための

特別支援教育の推進(報告)」の取りまとめ

インクルーシブ教育システムの構築、修学相談・就学先決定の在り方、

合理的配慮、多様な学びの場の整備、教職員の専門性向上

平成25年 就学先決定に関する学校教育法施行令 改正

平成25年 障害者差別解消法 制定

      合理的配慮提供の法的義務、就学制度改正(認定就学制度の廃止)

平成26年 障碍者の権利に関する条約 批准

平成26年 中央教育審議会「幼稚園…特別支援学校の学習指導要領等の改善及び

必要な方策等について(答申)

平成28年 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 施行

平成28年 改正発達障害者支援法 施行

      可能な限り発達障碍児がそうでない児童と共に教育を受けられるよう

      配慮しつつ、適切な教育的支援を実施

      個別の教育支援計画の作成及び個別の指導に関する計画の作成の推進

平成29年 新学習指導要領 公示

      障害のある子どもたちの学びの場の柔軟な選択を踏まえ、幼小中高との連続性

      障害の重度化・重複化・多様化への対応と卒業後の自立と社会参加に向けて

平成30年 第四次障害者基本計画 閣議決定

      誰もが可能な限り共に教育を受けられる仕組みの整備

      障碍者の障害を通じた多様な学習活動の充実

平成30年 高校における通級による指導の制度化

平成30年 個別の教育支援計画を作成することについて省令に規定

 

 

口頭試問対策その2

特別支援分野ではなく、教育全体に関すること

 

☆社会に開かれた教育課程

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し、社会と連携・協働しながら、未来の作り手となるために必要な知識や力を育む教育課程

(1)社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を持ち、教育課程を介してその目標を社会と共有していくこと

(2)これからの社会を創り出していく子どもたちが、社会や世界に向き合い関わり合い、自分の人生を切り拓いていくために求められる資質・能力とは何かを教育課程において明確化し、育んでいくこと

(3)教育課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を活用したり、放課後や土曜日を活用した社会教育との連携を図ったりし、学校教育を学校内に閉じずにその目指すところを社会と共有・連携しながら実現させること

◇なぜ社会に開かれた教育課程の実現が求められるのか

・社会のつながりの中で学ぶことで、子どもたちは自分の力で人生や社会をよりよくできるという実感を持つことができる

・変化の激しい社会において、子どもが困難を乗り越え、未来に向けて進む希望や力になる

◇社会に開かれた教育課程を支える制度

・コミュニティ・スクール(学校運営協議会をおく学校)

学校運営協議会とは、地域住民や保護者が学校運営に参画し、熟議を通して目標やビジョンを共有することによって地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことができる仕組み

・地域学校協働活動

地域住民の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、学校を核とした地域づくりを目指して、地域と学校が連携、協同して行う様々な活動。

 

☆カリキュラムマネジメント

子どもや地域、学校の実態を踏まえ、教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科横断的な視点で組織的に配列していく、教育内容の質の向上にむけて、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連のサイクルを確立すること、教育課程の実施に必要な人的または物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことを通して教育課程に基づき、計画的・組織的に書く学校の教育活動の質の向上を推進していくこと。

◇カリキュラムマネジメントのねらい

児童、地域、学校の実態を適切に把握し、編成した教育課程に基づき、組織的かつ計画的に学校における協働を実現し、学年・学級経営や教科経営の質的転換を促す

 

☆教科横断的なカリキュラム

子どもの学びの融合・統合を図る「知の総合化」のためのカリキュラム開発のため、教科等のカリキュラムを見直したもの。学習の基盤となる言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力や現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力の育成のために、教科横断的な学習を充実する必要がある。

・融合型カリキュラム

 既存の教科の枠を取り払い、類似の内容を取り出すことにより、

 一つの教科として再構築されること。総合的な学習の時間や生活科

・相関型カリキュラム

 教科間の内容的なつながりや関係性を生かし、教科の枠組みを残しつつ、

 指導場面で統合的・統一的に編成する方法

 

☆幼小中の連携

幼児教育では規範意識の確立などに向けた集団とのかかわりに関する内容や小学校低学年の各教科等の学習や生活の基盤となるような体験の充実が必要。

小学校低学年では、幼児教育の成果を踏まえ、体験を重視しつつ、小学校生活への適応、基本的な生活習慣等の確立、教科等の学習への円滑な移行などが重要

各教科等の内容や指導における配慮のみならず、生活面での指導や家庭との十分な連携・協力が必要

 

☆持続可能な発展のための教育(ESD)

気候変動、生物多様性の喪失、資源の枯渇、貧困の拡大など人間の開発活動に起因する現代社会の様々な問題を自らの問題として主体的に捉え、人類が将来の世代にわたり恵み豊かな生活を確保することができるよ、身近なところから取り組むことで、問題の解決につながる新たな価値観や行動の変容をもたらし、持続可能な社会の実現を目指して行う学習・教育活動

2002年 持続可能な開発に関する世界首脳会議で日本が提唱した考え方

2015年の持続可能な開発目標の目標4「すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯教育の機会を促進する」のターゲット4.7に位置付けられた。

◇ESDで目指すこと

①持続可能な社会づくりを構成する6つの視点を軸にして持続可能な社会づくりに関わる課題を見出す

・多様性 ・相互性 ・有限性 ・公平性 ・連携性 ・責任制

②持続可能な社会づくりのための課題解決に必要な7つの能力・態度を身に付けさせる

・批判的に考える力 ・未来像を予測して計画を立てる力 ・多面的・総合的に考える力

・コミュニケーションを行う力 ・他者と協力する力 ・つながりを尊重する態度

・進んで参加する態度

 

GIGAスクール構想

ICT技術の社会への浸透に伴って、教育現場でも先端技術の効果的な活用が求められる時代となり、Society5.0時代を生きるすべての子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを実現するため、現場で児童生徒各自がパソコンやタブレットといったICT端末を活用できるよう、全国の児童生徒に1人1台のコンピューターと高速ネットワークを整備する文部科学省にする取り組み。

◇GIGAスクールを基盤とした学校教育

①個別に最適で効果的な学び

・個々の子どもに応じたよりきめ細やかな指導方法の開発・実践

・個々の子どもの状況を客観的・継続的に把握

・知識、技能の定着を助ける個別最適化(AI)ドリル

不登校児童生徒への支援の充実

・障害のある児童生徒への支援の充実

②時間・距離などの制約を取り払った協働的な学び

・学びの基盤となるデジタル教科書

・意見、回答の即時共有を通じた効果的な協働学習

・病院に入院している子どもと教室をつないだ学び

・沿革技術を活用した大学や海外との連携授業

③校務の効率化

・沿革技術を活用した場所に制約を受けない教員研修や採点業務

・校務支援システムを活用した校務の効率化

・校内・教育委員会等とのデータの即時共有

④教育データの利活用による効果的な学びの支援

・ベテラン教師から若手教師への「経験知」の円滑な引き継ぎ

・学習履歴、行動党の様々なビッグデータ分析による「経験知」の可視化、新たな知見の生成

◇GIGAスクール構想実現のための学びの環境整備

①ICT環境の整備

・高速大容量の校内ネットワーク

・児童生徒1人1台の端末

・家庭学習のための通信機器(モバイルルーター)の整備支援

・通信費支援

②ソフトの充実

・学習者用デジタル教科書、教材の活用促進

・ICTを活用した学習活動例の提示

・AIドリルなどの技術実証

③指導体制の強化

・各地域の指導者養成

・ICT活用教育アドバイザーによるワークショップの開催

GIGAスクールサポーターによる学校における導入支援

・ICT支援員など外部人材の活用

 

特別支援関係

☆生活単元学習

児童生徒が生活上の目標を達成したり、課題を解決したりするために一連の活動を組織的に経験することによって、自立的な生活に必要な事柄を実際的・総合的に学習するもの。

◇指導計画の作成にあたって考慮すべき内容

・実際の生活から発展し、児童生徒の障害の状態や興味関心などに応じたものであり、個人差の大きい集団にも適合するものであること

・必要な知識・技能の獲得と共に、生活上の望ましい習慣・態度の形成を図りものであり、身に付けたないようが生活に生かされるものであること

・児童生徒が目標をもち、見通しを持って単元の活動に積極的に取り組むものであり、目標意識や課題意識を育てる活動を含んだものであること

・一人一人の児童生徒が力を発揮し、主体的に取り組むとともに、集団全体での単元の活動に共同して取り組めるものであること

・各単元における児童生徒の目標あるいは課題の成就に必要かつ十分な組織で組織され、一連の単元の活動は児童生徒の自然な生活としてのまとまりがあること

・豊かな内容を含む活動で組織され、児童生徒がいろいろな単元を通して、多種多様な経験ができるよう計画されていること

 

☆合理的配慮

国・地方公共団体等は法的義務、事業者は努力義務

(不当な差別的取扱いの禁止は法的義務)

◇合理的配慮

 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意志の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない

※介助者や支援員等の人的支援に関しては、障害者本人と介助者の人間関係や信頼関係の構築、維持が重要であるため、これらの関係を考慮した支援のための環境整備にも留意することが望ましい。また、支援機器の活用により、障害者と関係事業者双方の負担が軽減されることもあるため、支援機器の適切な活用についても配慮することが望ましい。

◇例

・聴覚過敏の児童生徒のため教室の机・椅子の足に緩衝材を付けて雑音を軽減する。

・視覚情報の処理が苦手な児童生徒のため、黒板周りの掲示物の情報量を減らす

・言葉だけを聞いて理解することや意思疎通が困難な場合、絵や写真カード、コミュニケーションボード、タブレット端末などの活用、視覚的に伝えるための情報の文字か、質問内容を「はい」「いいえ」で答えられるようにすること等により意思を確認したり、本人の自己決定、選択を支援する

・読み書きに困難のある児童生徒のため、授業や試験でのタブレット端末の仕様を許可したり、筆記に変えて口頭試問による学習評価を行ったりする

・入試や検定試験において、本人・保護者の希望、生涯の状況を踏まえ、別室での受験、試験時間の延長、点字や拡大文字、音声読み上げ機能の使用を許可する

 

◇意志の表明→調整→決定・提供→評価→見直しのプロセス

①意思の表明

本人・保護者から社会的障壁の除去を必要としている意思の表明

②調整

学級担任を中心に

・実態把握

・合理的(必要かつ適当な変更・調整)かどうか、障碍者権利条約の目的に合致するかどうか

・過重な負担かどうか

・申し出を踏まえた、合理的配慮の内容の検討(代替案の検討を含む)

学級担任等と本人・保護者による合意形成が困難な場合、校内委員会を含む校内体制への接続、組織的な対応

・過重な負担に当たると判断した場合、本人・保護者に理由を説明し、理解を得るよう努める

・校内体制での対話による合意形成が困難な場合、市町村教育委員会ほか外部機関を活用しつつ、障害者差別解消法の趣旨に則して適切に対応

③決定

個別の教育支援計画への明記 途切れることのない一貫した支援の提供・引継ぎ

 

☆特別支援学校における指導計画の作成に当たっての配慮事項

視覚障害

・的確な概念形成と言葉の活用

点字等の読み書きの指導

・指導内容の精選等

・コンピューター等の情報機器や教材等の活用

・見通しをもった学習活動の転換

 

聴覚障害

・学習の基盤となる言語概念の形成と思考力の育成

・読書に親しみ書いて表現する態度の育成

・言葉等による意思の相互伝達

保有する聴覚の活用

・指導内容の精選

・教材・教具やコンピューター等の活用

 

◇肢体不自由

・「思考力、判断力、表現力等」の育成

・指導内容の設定

・姿勢や認知の特性に応じた指導の工夫

・補助具や補助的手段、コンピューター等の活用

・自立活動の時間における指導との関連

 

◇病弱

・指導内容の精選

・自立活動の時間における指導との関連

・体験的な活動における指導方法の工夫

・補助用具や補助的手段、コンピューター等の活用

・負担過重とならない学習活動

・病状の変化に応じた指導上の配慮

 

☆自立活動

目標:個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害による学習上または生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う

◇6区分27項目

①健康の保持

心理的な安定

③人間関係の形成

④環境の把握

⑤身体の動き

⑥コミュニケーション

 

専門分野関係

男女雇用機会均等法

平成18年改正 ①雇用主の方針の明確化とその周知啓発を行うこと、②相談窓口の設置など適切に対応するために必要な体制を作ること、③セクハラに関する事後の迅速かつ定説な対応をすることについて、セクハラ防止配慮義務が措置義務に

 

LGBT理解増進法

性的指向及び性同一性に関する国民の理解増進に関する法律)

目的:全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置等を定めることにより、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等を推進し、もって全ての国民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する豊かで活力ある社会の実現に資すること

 

☆子どもの性的安全を守るための法律

・学校保健安全法

「学校において,事故,加害行為,災害等により児童生徒等に生ずる危険を防止し,および事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合において適切に対処することができるよう必要な措置を講ずる」努力義務を定めているが,この加害行為には子ども間のいじめや暴力と不審者からの子どもに対する危害を含むのみで,教員による子どもに対する性的加害行為は含まれていない。

 

児童虐待防止法

虐待の当事者を保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護する者をいう)に限定しており,教員による性的虐待はこの法律の対象外となっている(柳本,2017)。

児童福祉法では34条に「児童に淫行をさせる行為」を定めており,教員の性的加害行為の一部はこれに含まれる。

 

強姦罪には,「13歳以上の女子を姦淫した者は,強姦の罪とし,3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も,同様とする。」と定められ,教員の子どもに対する性的加害行為を罰することができる。しかし,「暴行または脅迫を用いて」という要件を満たさなければならず,教員の性的加害行為は子どもがそれを拒否できない状況を利用して行われるものであるため,暴行や脅迫といった抵抗を著しく困難にする程度のものすら必要ない場合がほとんどである。さらに強姦罪親告罪であるが,子どもが教員を告訴することの難しさを考えるとこれらの法を用いて教師から子どもへの性的加害を罰することは難しい(柳本,2012)。

口頭試問対策

口頭試問で聞かれそうな概念、重要語の整理

 

そもそも…

特別支援教育

障害のある子どもについては、障害の状態に応じて、その可能性を最大限に伸ばし、自立と社会参加に必要な力を培うため、一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を行う必要がある

このため、障害の状態等に応じ、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級、通級による指導等において、特別の教育課程、少人数の学級編成、特別な配慮の下に作成された教科書、専門的な知識・経験のある教職員、障害に配慮した施設・設備などを活用した指導や支援が行われている

特別支援教育は、発達障害のある子どもも含めて、障害により特別な支援を必要とする子どもが在籍するすべての学校において実施されるものである

 

◇特別支援学校5校種

視覚障害聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱(身体虚弱を含む)

 

特別支援学級の対象

知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害

自閉症・情緒障害

 

◇通級による指導の対象

言語障害自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害

注意欠陥多動性障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱

 

☆近年の特別支援教育

障害のある子どもの教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認め合いながら、誰もが生き生きと活躍できる社会を形成していく基礎となるものとして、わが国の現在及び将来の社会にとって重要な役割を担っている

また、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校において発達障害を含めた障害のある子どもたちが多く学んでいる

特別支援学校では重複障害者である子どもも多く在籍しており、多様な障害の種類や状態等に応じた指導や支援の必要性が強く求められている

①学びの連続性を重視した対応

②一人一人の障害の状態に応じた指導の充実

③自立と社会参加に向けた教育の充実

 

☆分離教育から統合教育を経てインクルーシブ教育へ

◇統合教育とは

ノーマライゼーション理念に基づき障害児を定型発達児と同じ教育環境におき、

両者を区別することなく社会生活を共に過ごせるようにする試み

 

・メインストリーミング

 通常教育と障害児教育を可能な限り接近させる試み、

 あるいは障害児教育を通常教育に合流させる考え方

 

・インテグレーション

通常教育と障害児教育という分離している教育環境を一つにまとめる

 

統合教育では…

特別な教育を必要とする児童に、通常の教育組織のなかで特殊教育の方策を与える

障害のある児童生徒を通常学級においたのみ

障害のある児童生徒を既存の学校に合わせようとした

学校や環境は調整せずに、障害のある児童が通常学級の教育システムに合わせる考え方

 

◇インクルーシブ教育

人間の多様性の尊重等の強化、障碍者が精神的及び身体的な機能等を最大限まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者とない者が共に学ぶ仕組みであり,障害のある者が教育制度一般から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、必要な合理的配慮が提供されること等が必要とされている。

 

インクルーシブ教育システムでは同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えてその時点で教育的ニーズに最も的確に答える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要。小中における通常学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある多様な学びの場を用意しておくことが必要。それぞれの子どもが、授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感をもちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうかが最も本質的な視点であり、そのための環境整備が必要。

 

研究者などによってとらえ方が異なり、一致した見解が得られていない

→理念の域を出てないために、性急なインクルーシブ教育導入の動きも

・フル・インクルージョン

 全ての子どもを通常教育の流れにのせようとする考え方

 特別支援学校や学級の存在そのものを否定する報告もあり

・サポーティッド・インクルージョン(パーシャル・インクルージョン)

 障害を考慮したうえで、様々な形態で可能な限り通常教育の流れにのせようとする考え方

 特別支援学校や学級の存在そのものは否定していない

 

☆分離教育→統合教育

ノーマライゼーションによって変遷

ノーマライゼーション

障害者や健常者などの障害の有無にかかわらず社会参加できる環境を整備していこうとする理念や運動。

◇共生社会

これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会。誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会。

 

☆統合教育→インクルーシブ教育

障碍者権利条約のインクルーシブ教育システムの理念の提唱によって変遷

◇障害者の権利に関する条約

人間の多様性の尊重等を強化し、障害のある者がその能力等を最大限に発達させ、社会に効果的に参加することを可能とするため、障害のある者と障害のない者とが共に学ぶ仕組みとしての「インクルーシブ教育システム」の理念が提唱された。

 

中央教育審議会答申での新学習指導要領の重点

「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」

①何ができるようになるか(育成を目指す資質・能力)

②何を学ぶか(教科等を学ぶ意義と、教科等間・学校段階間のつながりを踏まえた教育課程の編成)

③どのように学ぶか(各教科等の指導計画の作成と実施,学習・指導の改善・充実)

④子ども一人一人の発達をどのように支援するか(子どもの発達を踏まえた指導)

⑤何が身についたか(学習評価の充実)

⑥実施するために何が必要か(学習指導要領等の理念を実現するために必要な方策)

上記の枠組を改善し、各学校において教育課程を軸に学校教育の改善・充実の好循環を生み出す「カリキュラム・マネジメント」の実現を目指す

特別支援教育における重点

①インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進

②子どもの障害の重度・重複化、多様化

③社会の急速な変化と卒業後を見据えた教育課程の在り方

 

☆新教育指導要領改正点

◇何ができるようになるか

新しい時代に必要となる資質・能力の育成

・学びを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力・人間性の涵養

・生きて働く知識・技能の習得

・未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等の育成

 

◇何を学ぶか

新しい時代に必要となる資質・能力を踏まえた教科・科目等の新設や目標・内容の見直し

・小学校の外国語教育の教科化、高校の新科目「公共」の新設

・各教科で育む資質・能力を明確化し、目標や内容を構造的に示す

 

◇どのように学ぶか

主体的・対話的で深い学び(「アクティブラーニング」)の視点からの学習過程の改善

・主体的な学び

学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関係づけながら、見通しをもって粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる学び

・対話的な学び

子ども同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えることを通じ、自己の考えを広げ深める

・深い学び

習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科の特質に応じた「見方、考え方」を賀ら働かせながら知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見出して解決策を考えたり、思いや考えを基に想像したりすることに向かう

 

◇改訂の基本的な考え方

教育基本法、学校教育法などを踏まえ、これまでの我が国の学校教育の実践や蓄積を生かし、子どもたちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成することを目指す。その際、子どもに求められる資質・能力とは何かを社会と共有し、連携する「社会に開かれた教育課程」を重視する

・知識及び技能の習得と思考力、判断力、表現力等の育成のバランスを重視する平成20年度改訂の学習指導要領の枠組みや教育内容を維持したうえで、知識の理解の質をさらに深め、確かな学力を育成する

・先行する特別教科化など道徳教育の充実や体験活動の重視、体育・健康に関する指導の充実により、豊かな心や健やかな体を育成する

 

特別支援学校における改定の基本的な考え方

①社会に開かれた教育課程

②育成を目指す資質・能力、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

③各学校におけるカリキュラムマネジメントの確立

など、初等中等教育全体の改善・充実の方向性を重視

・障害のある子どもたちの学びの場の柔軟な選択を踏まえ、幼小中高の連続性を重視

・障害の重度、重複化、多様化への対応と卒業後の自立と社会参加に向けた充実

 

◇学びの連続性を重視した対応

・重複障害者等に関する教育課程の取り扱いについて、子どもたちの学びの連続性を確保する視点から、当該学年の各教科及び外国語活動の目標及び内容に関する事項の一部を取り扱わないことができることや、各教科及び道徳科の目標及び内容に関する事項を前各学年の目標及び内容に変えたりすることができる基本的な考えを規定

知的障害者である子どものための各教科等の目標や内容について、育成を目指す資質・能力の三つの柱に基づき整理

・中学部に二つの段階を新設、小・中の各段階に目標を設定、段階ごとの内容を充実

・小学部の教育課程に外国語活動を設けることができる

・知的障害の程度や学習状況等の個人差が大きいことを踏まえ、特に必要がある場合には、個別の指導計画に基づき、相当する学校段階までの学習指導要領の各教科の目標及び内容を参考に指導ができるよう規定

 

◇一人一人に応じた指導の充実

・視覚、聴覚、肢体不自由及び病弱の子どもに対する教育を行う特別支援学校において、子どもの障害の状態や特性等を十分考慮し、育成を目指す資質・能力を育むため、障害の特性等に応じた指導上の配慮を充実するとともに、コンピューター等の情報機器の活用について規定

視覚障害:空間や時間の概念形成の充実

聴覚障害:音声、文字、手話、指文字等を活用した意志の相互伝達の充実

肢体不自由:体験的な活動を通した的確な言語概念等の形成

病弱:間接体験、疑似体験を取り入れた指導方法の工夫

発達障害を含む多様な障害に応じた指導を充実するため、自立活動の内容として「障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること」を規定

 

◇自立と社会参加に向けた教育の充実

・卒業後の視点を大切にしたカリキュラムマネジメントを計画的、組織的に行うことを規定

・幼小中の段階からキャリア教育の充実を図ることを規定

生涯学習への意欲を高めることや、生涯を通じてスポーツや文化芸術活動に親しみ、豊かな生活を営むことができるように配慮することを規定

・障害のない子どもとの交流及び共同学習を充実(心のバリアフリーのため)

知的障害者である子どものための各教科の内容を充実

例)日常生活に必要な国語の特徴や使い方、数学を学習や生活で生かすこと、身近な生活に関する制度、働くことの意義、消費生活と環境など

 

障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに対応した適切な指導な必要な支援を通して、自立と社会参加に向けて育成を目指す資質・能力を身に付けていくことができるようにする観点から教育課程の基準の改善を図る