ねこまぬけ

「ねこまぬけ」に支配された博士学生。犬派。

口頭試問対策その3

特別支援教育に関する歴史(条約署名~批准の流れが過去3年のうちにでているので出る可能性は低い)

 

明治5年 学制 障害児教育に関する学校(廃人学校)の規定

     設立の必要性が唱えられたものの実施には至らない

明治11年 京都盲唖院 設立

      日本の盲・聾教育が開始

明治24年 孤女学校 設立

明治30年 孤女学校を「滝乃川学園」へ改称

      日本最初の知的障害施設

明治42年 東京市養育院安房分院 設立

      日本初の病弱児の用語と教育を担う常設施設

      病弱教育のはじまり

大正10年 柏学園 設立

整形外科学と教育を併せた療育施設として肢体不自由児を教育

肢体不自由教育の始まり

大正12年 盲学校及び聾啞学校令、公立私立盲学校及び聾唖学校規定 制定

      盲学校及び聾学校の都府県への設置義務化

昭和7年  東京市立光明学校 設立

      日本初の公立肢体不自由教育(単独)学校

昭和15年 大阪市立思斉学校 設立

      日本初の公立知的障害者(単独)学校

昭和16年 国民学校施行規則

      「身体虚弱、精神薄弱その他心身に異常ある児童に対して

特別な学級や小学校を設立する必要性」を唱えるものの実現には至らず

昭和22年 学校教育法制定(盲・聾・養護学校、小中学校の特殊学級の制度化)

昭和23年 盲・聾学校 就学義務化

昭和25年 門司市白野江養護学校 設立

      日本初の公立病弱養護学校

昭和28年 教育上特別な取り扱いを要する児童・生徒の判別基準 制定

      知的・肢体不自由・身体虚弱・弱視・難聴・その他心身に故障のある者

      6種について4段階の判別基準が制定

昭和29年 盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律 制定

     就学費用を国及び地方公共団体の支弁義務化

昭和31年 公立養護学校整備特別措置法

昭和31年 大阪府養護学校、愛知県立養護学校、神戸市立友生小学校 設立

      昭和28年の制定を受けた最初の公立肢体不自由養護学校

昭和32年 東京都立青鳥養護学校 設立

      昭和28年の制定を受けた最初の公立精神薄弱(知的障害)養護学校

昭和46年 精神遅滞者の人権宣言 国連総会で採択

昭和50年 障碍者の権利宣言 国連総会で採択

昭和53年 教育上特別な取り扱いを要する児童・生徒の教育措置について 制定

      障害児の就学免除及び就学猶予の廃止

昭和54年 養護学校 就学義務化(及び訪問教育の本格実施)

昭和56年 国際障害若年 指定 上記2宣言の実現を目指す

     ノーマライゼーション理念に基づいた世界の動きを「理念」で

終わらせることなく実現させるための「運動」と意図

「すべての障害のある児童を通常学級へ」

→盲・聾・養護学校特殊学級において分離された特殊教育ではなく

通常学級において障害のある児童もない児童もともに学ぶ理念

昭和57年 障碍者に関する世界行動計画 発表

      障碍者の予防、リハビリテーション、機会均等化の整理と課題を提案

      障害児に対する通常教育に匹敵する教育の保障 指摘

平成元年  子どもの権利に関する条約

      障害のある児童に対する教育等の機会の保障

平成5年  障碍者の機会均等化に関する基準規則 国際連合 統合教育 表記の使用

平成5年  通級による指導の制度化 統合教育を推し進めるための制度

      言語、難聴、情緒、弱視、肢体不自由、病弱、身体虚弱を対象

平成6年  サラマンカ宣言 ユネスコ国際会議で提出

      インクルーシブ教育に関する記載

平成13年 21世紀の特殊教育の在り方について

~一人一人のニーズに応じた特別な支援の在り方について~ 提出

障害のある児童生徒の教育的ニーズを満たす特別ニーズ教育を目指すこと

通常の学級へ在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒への対応

平成14年 就学制度改正(認定就学の制度化)

平成15年 今後の特別支援教育の在り方について 提出

      特殊教育から特別支援教育への転換を図ることが明記

平成17年 特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)提出

      盲・聾・養護学校で対象となっていた障害に対応した教育を

特別支援学校で行うことを明記

平成17年 発達障害者支援法 施行

平成18年 LD・ADHD及び自閉症を通級の対象とする(自閉症を明記)

平成18年 障害のある人たちの権利に関する条約 国際連合で提唱

      ・障害に基づくあらゆる差別(合理的配慮の否定を含む)の禁止

      ・障碍者が社会に参加し、包容されることを促進

      あらゆる段階におけるインクルージョンの教育システムと生涯学習を保障

      合理的配慮の提供

      人間の多様性の尊重、教育を個人の特別な状況に合わせることにより、

      子どもの最善の利益を尊重する

      感覚障害のある子どもは適切な場合には手話または点字の教育を受ける

平成19年 特別支援教育の本格的実施(特殊教育から特別支援教育へ)

      特別な場で教育を行う「特殊教育」から一人一人のニーズに応じた適切な指導

 

盲・聾・養護学校から特別支援学校へ

特別支援学校のセンター的機能 小中学校等における特別支援教育など

平成19年 障害者の権利に関する条約 署名

      インクルーシブ教育システムの理念、合理的配慮

平成21年 特別支援学級の対象に自閉症を明記

平成22年 中央教育審議会初等中等教育分科会の下に

特別支援教育の在り方に関する特別委員会」を設置

インクルーシブ教育理念の方向性が示される

平成22年 障害者自立支援法 発達障害の明確化

平成23年 障害者基本法 改正(障害者権利条約への対応)

     十分な教育を受けられるようにするため可能な限り共に教育を

受けられるよう配慮、本人・保護者の意向を尊重

平成24年 「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための

特別支援教育の推進(報告)」の取りまとめ

インクルーシブ教育システムの構築、修学相談・就学先決定の在り方、

合理的配慮、多様な学びの場の整備、教職員の専門性向上

平成25年 就学先決定に関する学校教育法施行令 改正

平成25年 障害者差別解消法 制定

      合理的配慮提供の法的義務、就学制度改正(認定就学制度の廃止)

平成26年 障碍者の権利に関する条約 批准

平成26年 中央教育審議会「幼稚園…特別支援学校の学習指導要領等の改善及び

必要な方策等について(答申)

平成28年 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 施行

平成28年 改正発達障害者支援法 施行

      可能な限り発達障碍児がそうでない児童と共に教育を受けられるよう

      配慮しつつ、適切な教育的支援を実施

      個別の教育支援計画の作成及び個別の指導に関する計画の作成の推進

平成29年 新学習指導要領 公示

      障害のある子どもたちの学びの場の柔軟な選択を踏まえ、幼小中高との連続性

      障害の重度化・重複化・多様化への対応と卒業後の自立と社会参加に向けて

平成30年 第四次障害者基本計画 閣議決定

      誰もが可能な限り共に教育を受けられる仕組みの整備

      障碍者の障害を通じた多様な学習活動の充実

平成30年 高校における通級による指導の制度化

平成30年 個別の教育支援計画を作成することについて省令に規定